僕の2020年度の年収は600万円とお伝えしました。
しかし、源泉徴収票を確認する中で、僕には1つ不思議なことがあったのです。
それは、1年分の給与明細の支給額合計と、源泉徴収票の支払金額欄の数字が合わないことです。
一般的に、源泉徴収票の「支払金額」欄に記載されている数字が、その人の年収を表わしているとされています。
であるならば、給与明細の合計と源泉徴収票の支払い金額が一致するはずですが、僕の場合なぜか、源泉徴収票に記載されている数字(600万円)の方が小さいのです。
実際の数字はこんな感じです。
・給与明細「支給額」の合計:625万円
・源泉徴収票の「支払い金額」:600万円
だとすると、僕の本当の年収は625万円?それとも600万円?
その答えを見つけるため、源泉徴収票について調査・検証してみました。
源泉徴収票の対象期間は何月から何月まで?
まず最初に疑ったのが、源泉徴収票の期間です。
僕は2020年1月~12月に受け取った給与を合計していました。
でもほとんどの人と同じく、僕の会社では、給料は月末締めの翌月25日支払いです。
ということはもしかして、2月~翌1月の間に受け取った給料(つまり、1月~12月に働いた分の対価)が源泉徴収票に記載されているということはないでしょうか?
答えはNOです。
源泉徴収票の対象期間は、1月1日から12月31日までです。
その間に会社から受け取った金額が記載されています。
やはり、対象期間に関しては、僕の計算は間違っていなかったようです。
(そもそも、1ヶ月ズレたところで25万円も金額が変わらないので、そりゃあそうだろうという感じです。もっと言うと、1月の給料が確定する前に、源泉徴収票を受け取っていますし。)
源泉徴収票の「支払金額」に「交通費」(通勤手当)は含まれない
次に考慮すべきポイントは、源泉徴収票の「支払金額」には、交通費(通勤手当)は含まれないということです。
これ、ちょっと落とし穴です。
通常、給与明細の総支給額の欄には交通費も含んだ金額が記載されます。
なのでそれを単純に足し合わせると、源泉徴収票に記載されている金額を超えてしまうのです。
なお、なぜ源泉徴収票に交通費分が載らないかというと、交通費(通勤手当)は非課税だからです。
※通勤手当が非課税になる上限金額は、毎月15万円まで。
源泉徴収票はそもそも、所得税の額を証明する書類なので、非課税になる金額は「支払金額」にカウントされないのです。
ただし、僕は昔から、このことは知っています。
当然ながら、給与明細を足し合わせる際には交通費を除いて計算していました。
それでもやはり、金額が合わないのです。
源泉徴収票の「支払金額」に、確定拠出年金(401k)は含まれる?
交通費について考えている過程で、1つの疑問が浮かびました。
交通費が「非課税だから支払い金額に含まない」のであれば、確定拠出年金も同じではないか?
結果的に、これがビンゴでした。
そうです。
確定拠出年金(401k)の掛金は、源泉徴収票の「支払金額」に含まれないのです。
僕が見落としていたのは、まさにここでした。
僕は毎月1万円、4~6月は54,000円を確定拠出年金に拠出しています。
年間だと252,000円です。
ズレていた金額、25万円とピタリ一致しますね!
給与明細と源泉徴収票で年収が一致しなかった理由は確定拠出年金(401k)の取り扱い方を理解していなかったから、と考えて間違いないですね。
この点を理解した上で改めて源泉徴収票を見直してみると、「社会保険料等の金額」の”内”の欄に、確定拠出年金の掛金額が書かれていました。
確定拠出年金(401k)に関しては、源泉徴収票では「支払金額」欄ではなく、「社会保険料等の金額」欄に記載されるようです。
401kの金額は年収に含む?
給与明細と源泉徴収票の金額の違いの理由はわかりました。
それでは結局、年収には確定拠出年金(401k)の掛金を含めるのでしょうか、含めないのでしょうか?
少なくとも税制上は、確定拠出年金(401k)は年収に含めない、ということになると思います。
だって源泉徴収票がそうなっているのだから。
一方でこれは私見ですが、一般的に年収を聞かれた場合、確定拠出年金(401k)を含んだ金額を答えて良いと考えています。
年収を聞かれる場合というのは、友達だったり婚活だったり、転職活動だったり。
だって、確定拠出年金を辞めれば、その分貰えるお金ですからね。
投資・資産運用として確定拠出年金(401k)に回しているだけで、その分のお金を給料として貰っているということには変わりないと思います。
僕は婚活で知り合った女性に年収を聞かれたら、当然確定拠出年金を含んだ高い金額を答えますよ(笑)
まとめ
源泉徴収票の「支払金額」(年収)と、1年間の給与明細の支給額の合計が一致しない場合、下記のいずれかのケースが考えられます。
(1)源泉徴収の対象期間を間違えている(対象期間は1月1日~12月31日)
(2)交通費(通勤手当)も年収として計算してしまっている ※
(3)確定拠出年金(401k)を年収として計算してしまっている ※
※非課税なので源泉徴収の対象にならない
特に確定拠出年金は比較的新しい仕組みなので見落としがちです。
注意しましょう!
ひろし
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