マイナンバーカードなしでもワンストップ特例制度は利用可能か?【ふるさと納税】

年末になり、駆け込みでのふるさと納税を意識するタイミングです。

僕もとりあえず、寄付上限額を調べたり、返礼品を探したりと準備を進めています。

そんな中で前から気になっていたことがありました。

ふるさと納税の「ワンストップ特例制度」をマイナンバーカードなしで利用できるのかマイナンバー通知カードでもワンストップ特例制度を利用できるのか)、ということです。

ワンストップ特例制度とは?

そもそもワンストップ特例制度とはどういうものでしょうか。

ワンストップ特例制度とは?
ワンストップ特例制度とは、ふるさと納税をした後に確定申告をしなくても寄付金控除が受けられる便利な仕組みです。「寄付金税額控除に係る申告特例申請書」に必要事項を記入して、寄付した自治体に送るだけなので、とってもかんたん!寄付金上限額内で寄付したうち2,000円を差し引いた金額が住民税から全額控除してもらえます。

ふるさとチョイス「ワンストップ特例制度」ページより

要は、ふるさと納税をしたときの確定申告する手間を省いてくれるのが、ワンストップ特例制度です。

毎年確定申告している方にとってはどうでも良いかもしれませんが、僕のような、確定申告をしたことがない普通のサラリーマンにとってはとても便利な仕組みです。

なお、ワンストップ特例制度を利用するためには下記の3つの条件を満たしている必要があります。

ふるさと納税で「ワンストップ特例制度」を利用するための条件

(1)もともと確定申告をする必要のない給与所得者等であること
(2)1年間の寄付先が5自治体以内であること
(3)申し込みのたびに自治体へ申請書を郵送していること

「マイナンバー通知カード」の廃止

僕は毎年、ふるさと納税ではワンストップ特例制度を利用しているのですが、その際には、マイナンバー通知カードを使っていました。

マイナンバーカードではなく、マイナンバー通知カードの方です。(マイナンバーカードは持っていません。)

しかし、こんな話を聞いたことがありませんか?

2020年(令和2年)5月25日、マイナンバー通知カード廃止

そう、詳細がよくわかっていませんでしたが、この言葉が僕の中で引っ掛かっていたんです。

マイナンバー通知カードを使う機会なんてふるさと納税ぐらいでしたが、マイナンバー通知カードが廃止されてしまうと、ふるさと納税が出来なくなってしまうのでしょうか・・・?

ガクガク((( ;゚Д゚)))ブルブル

マイナンバー通知カードで「ワンストップ特例制度」を利用出来るのか?

結論から言います。

マイナンバー通知カードに記載されている住所・氏名が住民票と一致していれば、「ワンストップ特例制度」にマイナンバー通知カードを利用可能です。

僕の場合は今年の2月に引越しをしているのですが、そのタイミングでマイナンバー通知カードの住所も書き換わっています。したがって、セーフでした。

よかった~。これで例年通りの手続きが出来るということが判明しました。

では、マイナンバー通知カードの廃止というのはどういうことだったのか・・・?

ざっくりですが、つまるところ、下記のことをもってマイナンバー通知カードの廃止と呼んでいるようです。

・新規マイナンバー通知カードの交付廃止
・マイナンバー通知カードの再交付廃止
・マイナンバー通知カードの記載変更(住所・氏名等)の廃止

ただし、ふるさと納税のワンストップ特例制度など、マイナンバー通知カードを利用するケースでは、住民票と記載内容が一致する限りは、引き続き通知カードを利用出来るということです。

言い換えると、次に引越しをするまでは、マイナンバー通知カードが使えるということですね。

マイナンバーカードなしで「ワンストップ特例制度」を利用する方法

ここまで、マイナンバー通知カードに焦点を当てて話しましたが、実は、マイナンバーカードもマイナンバー通知カードも両方なくても、住民票があればふるさと納税の「ワンストップ特例制度」を利用することは可能です。

ふるさとチョイスのサイトにわかりやすい表があったので、お借りします。

「ワンストップ特例制度」に必要な書類

このように、マイナンバー通知カードの代わりに住民票が使えるのです。

ただ、住民票の発行って面倒だしお金が掛かるので、マイナンバー通知カードで済むならなるべくそちらを使いたいですよね。

もちろんマイナンバーカードがあれば一番楽なのですが、僕はどうしてもマイナンバーカードを持つ気になれなくて。マイナポイント事業なんかもやっていますが、どうも・・・。

結論

マイナンバーカードがなくても、ふるさと納税の「ワンストップ特例制度」は利用出来ます。

マイナンバー通知カードを使う場合には、記載されている住所・氏名が住民票と一致する必要があります。またそれに加えて、本人確認のための身分証明書のコピーも提出が必要です。

マイナンバー通知カードを使えない場合は、住民票でも代用可能です。

なお、上記の書類に加えて、「寄付金税額控除に係る申告特例申請書」も、寄付の翌年1月10日必着で、各自治体に送付する必要があります

ふるさと納税する方は年末にバタバタしないよう、なるべく早く準備しましょう!

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